化審法の安全性評価の中で使用される用語。分解度試験(TG301C)の結果、以下の基準を満たした化学物質は、良分解性と判断される。
3つの試験容器のうち2つ以上でBODによる分解度が60%以上であり、かつ3つの平均が60%以上であること。
あわせてHPLC、GC等の直接分析法により分解生成物が生成していないことが確認されること。 なお、通達で定められた試験方法による試験成績が上記の基準を満たさない場合であって、BOD曲線等から試験終了後も引き続き生分解していることが示唆される場合(上昇傾向等)には、OECDテストガイドライン302Cによる試験成績に基づいて判定を行うことが出来る。
なお、化審法の定義では、良分解性でない化学物質が「難分解性」となる。
排水処理の現場では、既存の生物処理設備で問題なく分解可能な化学物質、排水、排水中の成分を「良分解性」と称している場合も多い。
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